供託や贖罪寄付の有効性

被害者が示談を拒否した場合でも、「供託」や「贖罪(しょくざい)寄付」を行うことは、被告人・被疑者の反省や被害回復への努力を示す事実として、処分を軽くする上で一定の有効性を持ちます

1. 供託(きょうたく)の有効性と意義

被害者が賠償金の受け取りを拒否している場合、法務局に対して賠償金相当額を預ける「供託」という手続をとることができます。

  • 被害回復の努力の証明: 供託を行うことで、加害者に民事上の損害賠償債務を履行する意思があることや、客観的に被害弁償の準備ができていることを検察官や裁判所に証明できます,。
  • 供託の要件: 原則として、被害者に対して実際に金銭の提供(弁償の申し出)を行い、それを拒絶されたことが要件となります。
  • 処分の判断材料: 供託証明書を意見書に添付して提出することで、示談が成立していない事案であっても、「被害回復の努力を尽くした」という有利な情状として考慮され、不起訴処分(起訴猶予)や減刑につながる可能性があります。

2. 贖罪寄付(しょくざいきふ)の有効性と意義

被害者への直接の支払いが困難な場合、弁護士会や公益団体などに対して寄付を行う「贖罪寄付」という手法もあります。

  • 社会的な謝罪の意向: 被害者が受領を拒否している場合や、薬物事犯のように特定の被害者がいない事件において、自らの罪を償う(社会的な被害回復を行う)姿勢を示すために行われます。
  • 証明書の活用: 寄付を行うと「贖罪寄付付証明書」が発行され、これを証拠として提出することで、被告人の反省の情を補強する材料となります。
  • 限定的な効果: ただし、特定の被害者が存在する事件においては、被害者の処罰感情が残っている以上、贖罪寄付を実施しても示談成立ほどの有利な効果は得られないと判断される場合もあります。

3. 示談が成立しない場合のその他の対応

資料では、供託や寄付以外にも、誠意を示すための以下の活動が挙げられています。

  • 弁護人による預かり: 被害者側の感情が極めて強く、現時点では一切の接触や供託すら拒まれるような場合、弁護人が賠償金を預かり、いつでも支払える状態にあることを報告書で伝える方法があります。
  • 謝罪文の提出: 被害者側が金銭の受領を拒否しても、弁護人を通じて真摯な謝罪文を渡そうと試み、その経過を記録化しておくことが重要です。
  • 示談経過報告書の提出: 示談が成立しなかったとしても、「示談を申し入れた事実」や「示談に至らなかった相当な理由(被害者側の過大な要求や頑なに拒否するなど)」を詳細な報告書(示談経過報告書)にまとめて提出することで、検察官の判断に好影響を与えることが可能です。

4. 処分の決定における重み

  • 不起訴の可能性: 資料によれば、示談が成立しなければ不起訴処分は得られないと考えがちですが、示談に代えてとった措置(供託など)を疎明することで、不起訴処分を獲得できることは可能とされています。
  • 裁判での量刑: すでに起訴されている場合でも、被害回復の努力を尽くしたプロセス自体が、執行猶予の獲得や減刑に向けた重要な情状として裁判所に考慮されます。

まとめると、被害者に拒否された場合でも、供託や贖罪寄付は「できる限りの被害回復への真摯な努力」として法的に評価されるため、非常に有効な弁護活動となります

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