通院頻度や通院期間について

交通事故後の病院への通院頻度、治療期間、および医師への伝え方については、適切な損害賠償請求や後遺障害認定を受けるために非常に重要なポイントとなります。

1. 通院頻度の目安

通院は、怪我の治療だけでなく、事故との因果関係や怪我の程度を立証するための重要な証拠となります。

  • 週2回~3回が目安: むち打ち症などの場合、週に2回から3回程度の頻度で通院することが一つの目安とされています。
  • 通院ブランクを作らない: 治療に空白期間(1ヶ月以上など)が空くと、事故との因果関係や症状の連続性が疑われ、慰謝料の減額や後遺障害非該当のリスクが高まります。特に事故直後、初診まで4日以上空くと因果関係が否定されるリスクがあります。
  • 整形外科医の診察を優先: 整骨院(接骨院)に通う場合でも、定期的に整形外科の医師の診察を受け、経過を把握してもらうことが不可欠です。医師の診察がないまま整骨院のみに通い続けると、必要性・相当性が欠けると判断される可能性があります。

2. 治療期間の目安

治療期間は怪我の状態によりますが、実務上の一般的な傾向は以下の通りです。

  • むち打ち症の場合: 一般的には3ヶ月前後、長くとも半年程度と言われています。半年(6ヶ月)を超えて通院を継続する場合には、治療の必要性をより慎重に検討する必要があります。
  • 保険会社の「打ち切り」打診: 保険会社は一括対応(直接支払い)をしている場合、軽微な事故なら1〜3ヶ月、比較的大きな事故でも3〜6ヶ月程度で治療費の打ち切りを打診してくるケースが多いです。
  • 症状固定: 治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」と呼び、これ以降の治療費は原則として賠償の対象外となります。

3. 医師に伝えるべきこと・注意点

診察時の受け答えや、カルテの記載内容は、後の後遺障害認定に直結します。

  • 自覚症状を正確かつ一貫して伝える: 痛み、しびれ、重だるさなどの自覚症状を漏れなく伝えてください。特に14級9号などの認定を目指す場合、事故直後から症状が一貫して続いていることが重要です。
  • 日常生活への支障を伝える: 「仕事でパソコン入力が辛い」「重いものが持てない」「家事に支障がある」など、具体的な仕事や生活への影響を伝えてカルテに残してもらうことが大切です。
  • 整骨院への通院について相談する: 整骨院での施術を希望する場合は、必ず事前に主治医に相談し、医師の指示や同意を得た上で通院してください。
  • 嘘や誇張をしない: ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査において、事実と異なる回答をすると、検査結果の整合性がなくなり、かえって信用性を失う恐れがあります。

適切な賠償を受けるためには、「医師による定期的な診察」「症状の正確な申告」を継続し、医学的な証拠を積み重ねることが最も重要です。

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