相続財産の調査

相続財産の調査は、相続人が「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択するための重要な前提作業であり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間内に十分に行う必要があります。

1. 自宅の捜索(家捜し)と郵便物の確認

最も直接的かつ初めに行うべき方法は、被相続人の自宅に残された手がかりを捜索することです。

• 保管品の確認: 自宅内にある預金通帳、キャッシュカード、証券会社からの郵送物、保険証券、権利証(登記済証)などを探します。

• 郵便物の精査: 被相続人宛てに届く郵便物から、取引のある金融機関、証券会社、保険会社、または債権者からの督促状などを特定できます。

• デジタル遺産の調査: パソコンやスマートフォンを探索し、インターネットバンキングやネット証券の利用、仮想通貨などの取引の有無について、メールでの通知がないか確認します。

2. 不動産の調査

被相続人が所有していた不動産を漏れなく特定する必要があります。

• 名寄帳(土地・家屋名寄帳)の取得: 被相続人の所有物件があると思われる市区町村の役所で「名寄帳」を請求すると、その自治体内で課税対象となっている不動産の一覧を把握でき、漏れを防ぐのに非常に便利です。

• 登記事項証明書の確認: 特定した不動産について、法務局で「登記事項証明書」を取得し、現在の所有名義や抵当権の設定状況を確認します。

• 固定資産税納税通知書: 自宅に届いている通知書からも所有不動産を特定できます。

3. 預貯金・有価証券の調査

金融資産の有無と正確な残高を確認します。

• 残高証明書と取引明細書の請求: 取引があると思われる銀行や証券会社の支店窓口に対し、相続開始時点での残高証明書や、一定期間の取引明細書(取引履歴)を請求します。これらは相続人であれば単独で請求可能です。

• 出資証券の確認: 信用金庫や農業協同組合(JA)などでは、預金以外に「出資金」があることが多いため、併せて調査します。

4. 借金・債務の調査(消極財産)

相続放棄を検討する場合、マイナスの財産の調査は不可欠です。

• 信用情報機関への照会: 被相続人がカードローンやクレジットカードを利用していた可能性がある場合、CICやJICC、KSCなどの3信用情報機関に照会請求を行うことで、負債の有無や残高を確認できます。

• 契約書・督促状の確認: 自宅にある金銭消費貸借契約書や、個人債権者からの督促状を探します。

5. その他の専門的な調査方法

• 弁護士会照会: 相続人からの照会で支店や口座が特定できない場合でも、弁護士に依頼して弁護士会照会を利用することで、全店舗の口座を照会してくれる金融機関もあります。

• キーマンへのヒアリング: 同居していた親族や親密に交流していた知人など、財産状況を詳しく知っている可能性がある人物から情報を聞き取ります。

調査の結果、財産が多岐にわたり全容把握に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることも検討すべきです。

各費目ごとの調査方法

1. 調査の基本アプローチ(手がかりの確保)

• 家探し(やさがし): 被相続人の自宅にある預金通帳、キャッシュカード、保険証券、権利証(登記識別情報通知)、郵便物、日記、メモなどを探し、財産の存在を推認させる資料を収集します。

• デジタル遺産の確認: 被相続人が使用していたパソコンやスマートフォンを探索し、ネットバンキング、ネット証券、仮想通貨などの利用状況を確認します。

• キーマンへのヒアリング: 被相続人と生前密に交流があった親族や知人から情報を収集します。

2. 各費目別の調査方法

① 不動産(土地・建物)

名寄帳(土地・家屋名寄帳)の取得: 自治体が作成している固定資産税の課税台帳で、当該市区町村内に被相続人が所有する不動産の一覧を確認できます。

登記事項証明書の確認: 最寄りの法務局で取得し、現在の所有権や抵当権の有無、共有持分などを特定します。

権利証・売買契約書: 自宅等に保管されているこれらの書類も有力な証拠となります。

固定資産税の納税通知書: 毎年届く通知書から、所有している物件の概要を把握できます。

② 預貯金・現金

残高証明書・取引明細の請求: 心当たりのある金融機関(支店・出張所等)に対して、相続開始時点での残高証明書や、過去の出入金を確認できる取引明細(取引履歴)の開示を求めます。

• 全店舗の照会: 弁護士会照会などを利用することで、支店が特定できない場合でも全店舗の口座を照会できる場合があります。

• 現金の保管状況: 自宅の金庫やタンス預金、また当事者が保管している現金の有無を確認します。

③ 有価証券(株式・投資信託)

証券会社等への照会: 預貯金と同様に、心当たりのある証券会社や信託銀行に取引残高報告書や顧客勘定元帳を請求します。

• 郵便物の確認: 証券会社からの通知書や、配当金の支払通知書などが届いていないか確認します。

④ 車両・動産

• 自動車: 自動車検査証(車検証)を確認し、登録番号、型式、所有者名義を特定します。

• 高額な動産: 美術品、貴金属、時計、骨董品など一点物の存在を確認します。

⑤ 生命保険・退職金

保険証券の確認: 自宅にある保険証券や、保険会社からの支払案内通知等を探します。

• 支給規定の確認: 被相続人の勤務先に、死亡退職金や弔慰金などの支給規定があるか確認します。

⑥ 消極財産(債務・借金)

• 信用情報機関への照会: カードローンやキャッシングの有無を確認するため、CICやJICC、KSCなどの信用情報機関に対して情報の開示請求を行います。

郵便物・通帳の確認: 督促状、契約書、通帳からの定期的かつ不自然な引き落としなどがないか確認します。

⑦ 遺言の有無

• 公証役場での検索: 1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言であれば、全国の公証役場で有無を検索できます。

• 法務局での検索: 自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できます。

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