遺産分割協議は、主に、遺言書がない場合に相続人全員の間で行われます。
1. 前提条件の調査と確定
協議を始める前に、客観的な資料に基づいて以下の2点を確定させる必要があります。
• 相続人の確定: 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、隠れた相続人がいないか調査します。一人でも欠けた協議は無効となります。
• 遺産の調査と特定: 不動産(土地・建物)、預貯金、株式、現金などのプラスの財産をリストアップし、遺産目録を作成します。
2. 遺産分割協議の進め方(段階的進行モデル)
家庭裁判所の調停でも採用されている「段階的進行モデル」に沿って進めることが、感情的対立を避け、合理的な合意形成を図るために有効です。
• 第1段階:相続人の範囲の確認 前述の調査結果に基づき、誰が当事者であるかを全員で再確認します。
• 第2段階:遺産の範囲の確定 何が分割の対象となる遺産であるかを確定させます。
◦ 対象となるもの: 土地、建物、預貯金、株式、現金など。
◦ 対象外(合意が必要なもの): 相続開始後の賃料・利息、使途不明金、葬儀費用、相続債務など。これらは原則として対象外ですが、当事者全員が合意すれば協議に含めることができます。
• 第3段階:遺産の評価の確定 遺産の経済的価値を評価します。不動産などは評価基準時(原則は遺産分割時の時価)や評価方法について合意が必要です。
• 第4段階:具体的相続分の算定 法定相続分をベースに、「特別受益(生前贈与など)」や「寄与分(介護などの貢献)」を考慮して、各相続人の最終的な取得額を調整します。
• 第5段階:分割方法の決定 誰がどの財産をどのような形で受け取るかを決めます。主な方法は以下の4つです。
1. 現物分割: 土地や建物をそのまま特定の人が引き継ぐ。
2. 代償分割: 財産を多くもらう人が、他の人に自分の金銭(代償金)を支払う。
3. 換価分割: 遺産を売却して現金化し、その代金を分ける。
4. 共有分割: 遺産をそのまま複数の相続人の共有名義にする。
3. 遺産分割協議書の作成
全員の合意が成立したら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
• 署名・押印: 相続人全員が署名し、実印で押印します。
• 印鑑登録証明書の添付: 登記手続きや銀行手続きの際に、実印であることを証明するために必要となります。
4. 協議がまとまらない場合
話し合いが成立しない、または話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続きへ移行し、裁判官が分割方法を決定します。
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されるため、遺産分割協議の対象とはなりません。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で分割することも可能です。