遺留分侵害額請求の期限と具体的な手続きは、以下の通りです。
1. 請求の期限(消滅時効と除斥期間)
遺留分侵害額請求権には厳格な期限があり、これを過ぎると権利が消滅します。
• 消滅時効:相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年です。
• 除斥期間:相続開始の時から10年を経過したときも、同様に権利が消滅します。
2. 具体的な手続きの流れ
手続きは原則として「意思表示」「調停」「訴訟」の順に進みます。
① 相手方への意思表示
遺留分侵害額請求を行うには、まず贈与や遺贈を受けた相手方に対して、権利を行使する旨の意思表示をする必要があります。
• 内容証明郵便の利用:家庭裁判所への調停申し立てだけでは時効を止める意思表示とはみなされないため、別途配達証明付内容証明郵便などで通知を行い、証拠を残すことが実務上不可欠です。
• 請求の相手方:原則として、遺留分を侵害している受遺者(遺言で財産をもらった人)や受贈者(生前贈与を受けた人)です。受遺者と受贈者の両方がいる場合は、まず受遺者が先に負担します。
② 遺留分侵害額の請求調停(家庭裁判所)
当事者間での話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。遺留分侵害額請求については、訴訟の前にまず調停を行う必要がある調停前置主義が採用されています,。
• 申立先:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
• 費用:対象者1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手代が必要です。
• 必要書類:申立書のほか、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書の写し、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書や残高証明書など)が必要です。
③ 遺留分侵害額請求訴訟(地方裁判所)
調停で合意に至らなかった場合は、最終的に民事訴訟を提起して解決を図ります。
• 管轄:被告(相手方)の住所地を管轄する地方裁判所となります。
• 内容:現行法では、遺留分の行使によって生じる権利は金銭債権とされており、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることになります。
3. 侵害額の算定方法
算定の基礎となる財産の価額に遺留分割合を乗じ、そこから遺留分権利者が相続によって取得した財産額を控除し、承継した債務額を加算して算出します。 評価の基準時は、原則として遺産分割時(調停・審判時)の時価となります。
遺留分を侵害する「遺贈」と「贈与」が複数ある場合の負担順序(請求相手の優先順位)
1. 遺贈と贈与の優先順位
遺贈(遺言による財産の譲渡)と贈与(生前贈与)の両方がある場合、遺贈を受けた人(受遺者)が先に負担します。 受遺者が負担してもなお遺留分侵害額に満たない場合に、初めて贈与を受けた人(受贈者)が負担することになります。
2. 複数の遺贈がある場合の優先順位
遺言によって遺産を受け取った人が複数いる場合、負担の順序は以下の通りです。
• 原則(案分負担): 各受遺者が、それぞれの遺贈の目的の価額の割合に応じて負担します。
• 例外(遺言による指定): 遺言者が遺言の中で負担の順序を別途指定していた場合は、その意思が優先されます。
• 相続分の指定等: 遺言による「相続分の指定」や「特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)」によって財産を得た人も、特定の遺贈を受けた人と同順位で負担します。
3. 複数の贈与がある場合の優先順位
生前贈与を受けた人が複数いる場合、前の贈与ほど法律関係の安定を保護する必要があるため、以下の順序で負担します。
• 新しい贈与が優先: 日付が後の贈与(新しいもの)の受贈者から順に負担し、順次、前の贈与(古いもの)の受贈者へと遡っていきます。
• 同時期の贈与: 複数の贈与が同時に行われた(同一日付など)場合は、遺贈と同様に価額の割合に応じて案分して負担します。
4. 死因贈与の扱い
死因贈与(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与)は、その性質上、遺贈に関する規定が準用されます。 そのため、負担の順序についても原則として遺贈と同順位(あるいは遺贈に次いで、生前贈与よりは先に負担する順位)として扱われます。
注意点
遺留分侵害額の請求は金銭債権であるため、相手方は侵害額に相当する金銭を支払う義務を負いますが、直ちに金銭を準備することが困難な場合には、裁判所に対し支払いの期限の猶予(許与)を求めることができます。
遺留分の算定方法および具体的相続分における特別受益の扱いについて
1. 遺留分算定の基礎となる財産額(算定基礎額)
遺留分を計算するための基礎となる財産額は、以下の算式によって算出されます。
算定基礎額 =(相続開始時の財産 + 贈与財産 - 相続債務の全額)
このうち「贈与財産」として持ち戻し(加算)ができる範囲については、法改正により以下のルールが定められています。
• 相続人に対する贈与(特別受益): 原則として、相続開始前の10年以内になされたもの(婚姻、養子縁組、または生計の資本として受けたもの)に限定されます。
• 第三者に対する贈与: 相続開始前の1年以内になされたものが対象です。
• ※ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、期間の制限なく加算されます。
2. 具体的相続分と特別受益の差し引き
遺留分権利者が、実際にいくら請求できるか(遺留分侵害額)を計算する際には、本人の「具体的相続分」を考慮する必要があります。具体的相続分は、算定基礎額をベースに以下のように算出されます。
• 具体的相続分の計算: 遺留分の算定基礎額(総相続財産に10年以内の贈与を持ち戻した額)に、各相続人の法定相続分を乗じた額から、「自分(請求者本人)が受けた特別受益の額」を差し引いたものが、その人の具体的な取り分となります。
• 10年以内かどうかの区別: 算定基礎額に「加算」して全体のパイを大きくできる贈与は「10年以内」という制限がありますが、相続人間での公平を図るという観点から、請求者本人が過去に得た受益を差し引く際には、10年前かどうかにかかわらず、本人が受けた特別受益の額が考慮(控除)されることになります。
3. 遺留分侵害額の最終的な算定
最終的に相手方に請求できる「遺留分侵害額」は、以下のステップで導き出されます。
1. 遺留分額(算定基礎額 × 遺留分割合)を算出する。
2. そこから、具体的相続分(本人が相続によって取得する財産額から、10年以内かに関わらず受けていた本人の特別受益額などを差し引いた額)を控除する。
3. 本人が負担すべき相続債務額を加算する。このように、算定基礎額(全体のパイ)を計算する際の持ち戻しは「10年以内」という期間制限がありますが、個々の相続人が既に得た利益を清算して不公平をなくすための差し引きにおいては、過去の特別受益が広く考慮される仕組みとなっています。