不貞慰謝料が認められないケースは?

不貞慰謝料が認められない(請求が棄却される)主なリスクや要因には、証拠の不足、故意・過失の欠如、婚姻関係の破綻、消滅時効、支払い済みによる消滅などがあります。

1. 不貞行為を立証する「証拠」の不足

不貞慰謝料が認められるためには、相手方が配偶者以外の者と「肉体関係(性交渉)」を持ったことを客観的な証拠で立証する必要があります。

  • 肉体関係の推認が困難: 単に二人で食事をした、あるいは路上で抱き合ったりキスをしたりしただけでは、婚姻生活の平和を害する不法行為(不貞行為)とは認められない場合があります。
  • 客観的証拠がない: 証拠が「本人の自白」や「信用性に欠ける陳述書」のみで、それを裏付ける写真、LINE、メール、宿泊施設の領収書などの客観的証拠がない場合、不貞の事実が認定されず請求が棄却されるリスクが高まります。

2. 相手方の「故意・過失」の欠如

不貞相手が、自分の交際相手が既婚者であることを知らず、かつ知らないことに落ち度(過失)がない場合、慰謝料支払義務は発生しません。

  • 独身だと信じていた: 相手が「自分は独身である」と嘘をつき、それを信じるに足りる状況(お見合いパーティーで知り合った、婚約指輪をしていない等)があった場合、故意・過失が否定されることがあります。
  • 婚姻関係が破綻していると信じていた: 相手から「既に離婚協議中である」「別居中である」といった説明を受け、それを信じたことに過失がないと判断される場合も同様です。

3. 不貞開始時点での「婚姻関係の破綻」

不貞行為が始まる前から、夫婦関係が既に回復不可能な状態まで壊れていた(破綻していた)場合、守られるべき法的利益がないとみなされ、慰謝料請求が認められません。

  • 破綻の抗弁: 相手方から「不貞の時点ですでに夫婦仲は冷え切っており、婚姻関係は破綻していた」という反論(抗弁)がなされることは極めて多いです。
  • 破綻とみなされる例: 長期間の別居や、離婚に向けた具体的な合意があった場合などが挙げられますが、単に仲が悪かったという程度では破綻とは認められません。

4. 消滅時効の成立

不貞慰謝料を請求する権利には時効があります。

  • 3年の時効: 「不貞の事実」と「不貞相手」の両方を知った時から3年が経過すると、時効により請求権が消滅します。
  • 除斥期間: 不貞行為があった時から20年が経過した場合も、同様に請求できなくなります。

5. 慰謝料が「支払い済み」とみなされる場合

不貞行為は配偶者と不貞相手による「共同不法行為」であり、両者は連帯して支払義務を負います。

  • 配偶者からの受領: 既に自分の配偶者から十分な額の離婚慰謝料を受け取っている場合、損害が全て補填されたとみなされ、不貞相手に対する請求が認められない、あるいは大幅に減額されるリスクがあります。

6. 特殊な事情(風俗店などの場合)

  • 業務としての性交渉: 性風俗店の従業員が店内で客と肉体関係を持った場合、それが「業務の範囲内」であり、直ちに婚姻共同生活の平和を害するものではないとして、不法行為が成立しないとする裁判例があります。ただし、店外で個人的に連絡を取り合い関係を持った場合は不貞行為となり得ます。

7. 権利の濫用

  • 不当な目的: 慰謝料請求の動機や態様が極めて悪質である(例えば、相手を破滅させる目的で職場に執拗に連絡するなど)と判断された場合、「権利の濫用」として請求が認められない、あるいは法的に許されないとされる可能性があります。

これらのリスクを回避するためには、弁護士を通じて適切な客観的証拠を収集し、相手方からの反論を予測した上で主張を組み立てることが重要です。

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