貞操権侵害と既婚者認識の過失との関係性は?

貞操権侵害(相手が独身だと偽って性的関係を持つこと)を主張する側が、同時にその相手の配偶者から「不貞慰謝料」を請求されるケースは実務上珍しくありません。この両者の関係性には、「不貞行為の証拠化」「過失(既婚者だと気づくべき責任)の有無」という2つの側面で強いリスクと相関関係があります。

1. 貞操権侵害の主張が不貞の「自白」になるリスク

貞操権侵害を理由に慰謝料を請求、あるいはそれを根拠に反論を行う場合、「相手と肉体関係を持ったこと」を自ら認めることになります。 不貞慰謝料請求において、最も立証が難しいのは「肉体関係の存在」ですが、貞操権侵害を主張するプロセスでこの事実が確定してしまうため、相手の配偶者にとっては不貞の動かぬ証拠(自白)として利用されるリスクが生じます。

2. 「騙されていた」としても「過失なし」とは限らない

性的関係を持った際に「相手が既婚者であることを知らなかった(故意なし)」としても、それだけで責任を免れるわけではありません。裁判実務では、「注意を払えば既婚者だと気づけたはず(過失あり)」と判断されれば、不貞慰謝料の支払義務が生じます。

「騙されていた」という主張と「過失の有無」の関係については、以下の事情が考慮されます。

  • 出会いのきっかけ: 婚活サイトや独身限定のパーティーで知り合った場合は、独身だと信じたことに正当な理由があると認められやすい傾向にあります。一方、職場での出会いなどは身元を確認する機会があるため、注意義務が厳しく問われます。
  • 不自然な状況の看過: 相手がファミリータイプのマンションに住んでいた、寝室に枕が2つあった、夜間や休日に連絡が取れないといった「不自然な点」があったにもかかわらず、あえて追求しなかった場合は、「過失あり」として不貞慰謝料の支払いを命じられる可能性が高いです。
  • 積極的な虚偽: 相手が氏名や住所まで偽り、徹底的に独身を装っていた場合は、過失が否定(慰謝料ゼロ)される可能性が高まります。

3. 三者間の法的責任の構造

貞操権を侵害された被害者が、同時に不貞相手として配偶者から請求を受けた場合、以下のような複雑な関係になります。

  • 配偶者(不貞をされた側)に対して: 「過失」が認められる限り、共同不法行為者として慰謝料を支払う義務を負います。
  • 不貞配偶者(騙した側)に対して: 「独身だと騙されて性的関係を持たされた」ことによる精神的苦痛について、貞操権侵害に基づく慰謝料を請求できます。
  • 実務上の処理: もし配偶者に不貞慰謝料を支払った場合、その全額または一部(求償権)を、騙した本人(不貞配偶者)に対して「あなたが騙したせいで支払う羽目になった損害」として請求できる可能性があります。

結論

貞操権侵害を主張して相手を訴えることは、「自分が不貞行為の当事者であることを認める」という諸刃の剣です。相手が既婚者であることを知らなかったとしても、「一般的に見て、既婚者だと気づく機会が本当になかったのか」という過失の有無が厳しく審査されるため、騙された被害者であっても、相手の配偶者に対して損害賠償責任を負うリスクは常に存在します。

上部へスクロール