2つの申告方法の基本的な違い
犯罪被害にあったとき、警察に伝える方法として「被害届」と「刑事告訴(告訴状)」の2つがあります。どちらも捜査のきっかけになりますが、効力に大きな違いがあります。
被害届と刑事告訴の違い:
∙ 犯人を罰してほしいという意思:被害届には含まれない、告訴には含まれる
∙ 警察が検察に事件を送る義務:被害届にはない、告訴にはある
∙ 親告罪で犯人を処罰できるか:被害届ではできない、告訴ならできる
∙ 申告できる人:被害届は特に決まりなし、告訴は法律で決まっている
それぞれの違いを詳しく解説
① 犯人を罰してほしいという意思があるかどうか
被害届は「こんな被害がありました」と事実を知らせるだけの書類です。
告訴状は「犯罪被害があった事実」に加えて、「犯人を処罰してください」という強い意思も含まれます。
② 警察に義務が生じるかどうか
被害届を出しても、警察が必ず捜査しなければならないわけではなく、動いてくれないこともあります。
告訴状を提出すると、警察は書類や証拠を検察に送る義務が生まれます(刑事訴訟法242条)。そのため警察は真剣に捜査を進めることが期待できます。また、検察は起訴・不起訴の結果を告訴した人に必ず通知しなければならず、不起訴の場合はその理由も伝える義務があります。
③ 親告罪では告訴が必須
「親告罪」とは、被害者が告訴しなければ犯人を起訴(裁判にかけること)できない種類の犯罪です。名誉毀損罪・侮辱罪・器物損壊罪・過失傷害罪などが代表例です(家族間の窃盗罪・詐欺罪も同様)。
親告罪の被害を受けた場合、被害届を出しただけでは犯人を罰することができません。告訴期限は犯人がわかった日から6か月以内なので、早めに判断することが大切です。
④ 告訴できる人は法律で決まっている
被害届を出せる人に特に決まりはありませんが、告訴できる人は法律で定められています。主な告訴権者は次のとおりです。
∙ 被害者本人
∙ 被害者の法定代理人(親権者・後見人など)
∙ 被害者が亡くなっている場合は、配偶者・直系親族・兄弟姉妹
告発との違い
告発とは、被害者以外の第三者が「犯罪があった」と申告して犯人の処罰を求めることです。誰でもできますが、親告罪の場合は告発だけでは不十分で、被害者による告訴が別途必要です。
被害届・告訴・告発の違いまとめ:
∙ 犯人を罰してほしいという意思:被害届にはない、告訴・告発にはある
∙ 警察が検察に送る義務:被害届にはない、告訴・告発にはある
∙ 親告罪での処罰:被害届・告発ではできない、告訴ならできる
∙ 申告できる人:被害届は被害者等、告訴は被害者等、告発は第三者
告訴状を提出すべきケース
① 親告罪の被害にあった
前述のとおり、親告罪では告訴なしに犯人を処罰できません。名誉毀損・侮辱・器物損壊などの被害にあった場合は、告訴を検討してください。
② 確実に捜査してほしい
被害届では警察が動いてくれないことがあります。告訴をすると法的な義務が生まれるため、捜査が進みやすくなります。
③ 金銭的な被害を取り戻したい
告訴によって捜査が進むと、犯人は「このままでは前科がついて仕事を失う」などとプレッシャーを感じ、示談(お金を払って和解すること)に積極的になることがあります。被害届だけでは動かなかった相手でも、告訴があると態度が変わるケースがあります。
告訴のハードルは高い
告訴は効果が大きい分、警察がなかなか受け付けてくれないのが現実です。断られる理由としては「民事(個人間の問題)だから関与できない」「犯罪にあたらない」「証拠が足りない」「忙しい」などがありますが、多くは正当な理由ではありません。
被害届と告訴状は両方出せる?
法律上、両方を提出することは可能です。まずハードルの低い被害届を出しておいて、その後告訴状の準備を進めるという方法もあります。「すでに被害届を出したが警察が動いてくれない」という方も、告訴を検討してみましょう。
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