【被害者向け】刑事告訴をわかりやすく説明します

刑事告訴って何?

刑事告訴とは、犯罪の被害にあった人が、警察や検察(犯罪を調べる機関)に「こんな犯罪がありました。犯人を罰してください」と申告することです。

日本では、被害者が申告しなくても、警察や検察はいつでも捜査(調査)を始めることができます。また、犯人を裁判にかけるかどうかは、被害者ではなく検察官(国の代わりに犯人を訴える人)が決めます。

でも、告訴することで「犯人を罰してほしい」という気持ちを、捜査や裁判に反映させることができます。

刑事告訴の流れ

①「告訴状」という書類を警察に提出する

②警察が捜査(調査)を始める

③必要に応じて犯人が逮捕・拘留される

④検察官が「裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)」を決める

⑤起訴されたら、無罪にならない限り犯人は罰せられる

告訴するとどんな良いことがある?

① 警察が動いてくれる

告訴が受け付けられると、警察には「ちゃんと捜査しなければならない義務」が生まれます。「被害届」を出しただけでは後回しにされることもありますが、告訴すればそれを防げます。

② 犯人が罰せられやすくなる

検察官が起訴・不起訴を決めたら、その結果を告訴した人に教えなければいけません。もし「不起訴」という結果に納得できなければ、「検察審査会」という機関に見直しを求めることもできます。

また、「親告罪」という種類の犯罪(名誉毀損罪など)は、告訴がないと裁判にかけられないので、犯人を罰したければ必ず告訴が必要です。

③ 示談の交渉を有利に進められる

犯人は起訴されると「前科」がついて、就職などで不利になります。そのため、犯人は告訴を取り消してもらうために、お金(示談金)を払って話し合いに応じようとすることがあります。あらかじめ告訴しておくと、この交渉を有利に進められます。

告発・被害届との違い

告訴

被害者など決まった人だけができる。

告発

誰でもできる。

被害届

被害者など決まった人だけができる。

注意!親告罪では、必ず「告訴」が必要です。

告訴するための条件

誰に申告するの?

警察(巡査部長以上の警察官)か検察官に提出します。事前に連絡してから警察署に行きましょう。

どうやって申告するの?

「告訴状」という書類を作って提出します。

決まった書き方はありませんが、「いつ・どんな犯罪があったか」と「犯人を罰してほしい」という意思をしっかり書く必要があります。証拠になる書類も一緒に提出するとなお良いです。

期限はあるの?

犯人がわかった日から6か月以内に告訴しないと告訴できません。

告訴が多い犯罪の例

器物損壊罪:わざと他人の物を壊した場合(うっかり壊した場合は対象外)

名誉毀損罪:大勢の人の前で「AさんはBさんと不倫している」など、具体的な事実を言いふらして人の評判を傷つけた場合

侮辱罪:SNSで「Aさんはバカだ」など、具体的な事実がなくても人をおとしめた場合

詐欺罪:人をだましてお金や物を奪った場合。オレオレ詐欺・フィッシング詐欺なども含まれる

迷ったら弁護士に相談しよう

告訴するかどうか迷ったとき、告訴状の書き方がわからないときは、まず弁護士に相談してみましょう。告訴できる犯罪かどうかや、条件を満たしているかどうかも確認してもらえます。​​​​​​​​​​​​​​​​

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