名誉毀損とは?
名誉毀損とは、他人の社会的な評判を下げるような事実を、大勢の人に知られる形で広めることです。
たとえば次のような行為が当てはまります。
∙ 「AさんはB部長と不倫している」と社内で言いふらす
∙ 「Cさんは刑務所に入った過去がある」と本に書く
∙ 「D店のラーメンにゴキブリが入っていた」とSNSで拡散する
広めた内容がウソでも本当でも、名誉毀損になる可能性があります。 ただし、言われた本人が傷ついただけで、社会的な評価が下がるおそれがない場合は名誉毀損にはなりません。
「バカ」「無能」などは具体的な事実ではないため侮辱罪、「覚せい剤を使った」などと具体的な事実を示せば名誉毀損罪の対象になります。
名誉毀損罪で告訴するための3つの条件
名誉毀損罪が成立するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
① 「公然と」
不特定多数の人が知れる状態であること。インターネット上の投稿は、実際に多くの人が見ていなくても「公然」にあたります。特定の少数の人にだけ伝えた場合は原則あたりませんが、噂が広まる可能性がある場合は公然とみなされることがあります。
② 「具体的な事実を示して」
「バカ」などの単なる個人的な意見ではなく、不倫・犯罪歴など具体的な事実を示していること。
③ 「人の評判を傷つける」
実際に評判が下がっていなくても、下がる危険があれば成立します。会社などの法人も「人」に含まれます。
例外:罪にならないケース
次の3つをすべて満たす場合は、例外的に罪になりません。
∙ 示した事実に公共性がある
∙ 公益のためだった
∙ 内容が真実と証明された
政治家の汚職を報じる、企業の不正を告発するなどがこれにあたります。
告訴できるケースの例
SNSで名誉毀損された場合:投稿は簡単に拡散するため被害が大きくなりやすいです。匿名の相手でも、後述する「発信者情報開示請求」で特定できる場合があります。
近所の人に噂を流された場合:少数の近隣住民に言っただけでも、噂が広まるおそれがあれば名誉毀損になります。
マスコミに報道された場合:報道の自由はありますが、公共性がなかったり内容がでたらめだったりする場合は名誉毀損になります。
亡くなった人の名誉を傷つけられた場合:内容がウソの場合に限り罪になります。遺族や子孫が代わりに告訴できます。
告訴が難しいケース
誰のことかわからない場合:誰を指しているか特定できないと、告訴は難しいです。
単なる感想・意見の場合:「あの店はまずい」「あの人はブサイクだ」など、事実ではなく個人的な意見は名誉毀損になりません(侮辱罪の可能性はあります)。
公益目的で真実を伝えた場合:公共性があり、公益のため、かつ内容が真実であれば罪になりません。
告訴するときの重要ポイント
① 期限に注意
名誉毀損罪は親告罪(被害者が告訴しないと起訴できない犯罪)です。告訴は犯人がわかった日から6か月以内にしなければなりません。また、犯罪行為から3年が経つと起訴自体ができなくなります。民事での損害賠償請求も、被害と加害者を知った日から3年で時効になります。早めに動くことが大切です。
② 証拠を集める
証拠がないと告訴を受け付けてもらえないことがあります。次のようなものを早めに保存しましょう。
∙ 発言の録音・動画
∙ 居合わせた人の証言
∙ 書籍・チラシなどの紙の資料
∙ SNSや掲示板のスクリーンショット
③ 匿名の相手には「発信者情報開示請求」
ネット上の匿名の書き込みの場合は、「発信者情報開示請求」という手続きで相手を特定できることがあります。ただし通信ログは3〜6か月で消えてしまうため、被害に気づいたらすぐに動く必要があります。この手続きは複雑なため、弁護士への依頼をおすすめします。
告訴するメリット
∙ 加害者に懲役・罰金などの刑事罰を科すことができる
∙ 集めた証拠を民事訴訟でも活用できる
∙ 民事では慰謝料のほか、謝罪広告などの名誉回復措置も請求できる
∙ 刑事告訴によって加害者に心理的なプレッシャーをかけることができ、示談交渉を有利に進めやすくなる
告訴の流れ
① 証拠を集める(SNSのスクリーンショット、録音データ、目撃者の証言など)
② 匿名の場合は発信者情報開示請求で相手を特定する
③ 告訴状を作成して警察に提出する
自分一人で告訴を進めようとしても、警察に受け付けてもらえないケースは多いです。弁護士に依頼すると、証拠収集・告訴状の作成・警察への働きかけまでまとめてサポートしてもらえ、受理される可能性が高まります。
名誉毀損の被害にあわれた方は、クラリア法律事務所にお気軽にご相談ください。