ファクタリング・・・大丈夫?それ闇金かも

その契約、実は「闇金」かも?ファクタリング契約書でチェックすべき3つの危険信号

「即日現金化」「審査が甘い」という言葉に惹かれて契約したファクタリングが、実は法外な金利をむさぼる「偽装ファクタリング(ヤミ金融)」だったという事例が急増しています。

今回は、「これがあったら契約してはいけない」3つのチェックポイントを解説します。


① 「売買」のはずなのに「担保」を取られていないか?

正規のファクタリングは、あくまで「請求書の売買」です。特定の売掛金を売ってしまえば、それ以上の資産を差し出す必要はありません。しかし、悪質な業者は「売買」を装いながら、実際にはあなたの会社の将来の売上を全て担保に取ろうとします。

⚠ ここをチェック!

契約書セットの中に「債権譲渡担保権設定契約書」という書類が混ざっていませんか?
さらに、その担保の範囲が異常に広くないでしょうか。

【危険な条文の例】
本契約締結日以降5年間に発生する売掛債権その他一切の債権」を担保とする

【解説】
たった一度の資金調達のために、今後5年間の全ての売上を担保に差し出すのは、銀行融資の「根抵当」に近い性質であり、単なる「債権の売買」ではあり得ません。これは、「返せなかったら会社の全財産から回収するぞ」というヤミ金特有の貸付契約です。


② 「ノンリコース」のはずなのに「連帯保証」があるか?

ファクタリングの最大のメリットは「売掛先が倒産しても、自社に返済義務がない(ノンリコース)」ことです。それにもかかわらず、代表者個人に高額な連帯保証を求める契約は極めて矛盾しています。

⚠ ここをチェック!

「売主は責任を負わない」と書いてある一方で、別の条項や別のページで個人の連帯保証を求められていませんか?

【危険な条文の例】
「連帯保証人は、売主が買主に対して負担する一切の債務について連帯して保証します。極度額は1億円とします」

【解説】
売掛先の回収リスクを業者が負うはずの取引で、なぜあなたが1億円もの保証をする必要があるのでしょうか?
これは、業者が「売掛先」のリスクを見ているのではなく、最初から「あなた(売主)」から取り立てることを前提にしている(=貸金である)証拠です。


③ 契約書に「横領罪」という脅し文句がないか?

まともな商取引の契約書において、いきなり刑法の罪名を挙げて脅すことはまずありません。しかし、悪質な業者は、支払いが遅れた際に警察沙汰にすることを匂わせ、精神的に追い詰める手口を使います。

⚠ ここをチェック!

事務委任契約書や覚書の中に、「刑事告訴」「横領罪」といった威圧的な言葉が含まれていませんか?

【危険な条文の例】
「万一当該金員を買主に支払わない場合には、『自己の占有する他人の物を横領した者』として刑法上の横領罪(刑法第252条第1項)が成立することを確認します

【解説】
これは、「もし支払いが遅れたら、警察に突き出して犯罪者にしてやるぞ」という心理的な脅迫です。資金繰りが苦しい経営者に対し、従業員の給与や家賃よりも、業者への支払いを最優先させるための典型的なテクニックです。


まとめ:一つでも当てはまったら契約ストップ!

  1. 将来の債権まで「担保」に取られる
  2. 代表者の「連帯保証」を求められる
  3. 「横領罪」などの言葉で脅される

ご自身の契約書にこれらの条項が含まれている場合、それはファクタリングの皮を被った「高金利の貸付け」である可能性が極めて高いです。

もし既に契約してしまっている場合、法外な手数料(利息)は支払う必要がない可能性があります。業者の言いなりになって支払いを続ける前に、必ず弁護士に契約書を見せて相談してください。

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