1. 相続財産の調査と検討(~1か月)
まず、プラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金、未払金など)がそれぞれどの程度あるかを調査します。
• 熟慮期間: 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。
• 法定単純承認の回避: この期間中に遺産を処分したり隠したりすると、相続を承認したとみなされ(単純承認)、放棄ができなくなるため注意が必要です。
• 期間の伸長: 財産調査が3か月以内に終わらない場合は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長(伸長)できる場合があります。
2. 必要書類の準備(~2か月)
被相続人との関係性によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類を準備します。
• 相続放棄申述書: 家庭裁判所の窓口やWebサイトで入手可能です。
• 被相続人の住民票除票または戸籍附票: 最後の住所地を証明するために必要です。
• 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本: 死亡の事実を確認します。
• 申述人(放棄する人)の戸籍謄本: 相続人であることを証明します。 ※兄弟姉妹が放棄する場合などは、先順位者の生死を確認するための戸籍一式が追加で必要となり、収集に時間がかかることがあります。
3. 家庭裁判所への申し立て(~2か月半)
書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
• 費用: 相続人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手代が必要です。
• 提出方法: 窓口への持参、または郵送で提出します。
4. 照会書への回答
申し立てから約10日〜2週間後、裁判所から「照会書」(質問票)が届きます。
• 回答と返送: 放棄が本人の意思であるか、単純承認にあたる行為をしていないか等の質問に回答し、署名・押印して返送します。申述書の内容と矛盾がないよう注意が必要です。
5. 相続放棄の受理と通知
裁判所で受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
• 証明書の発行: 第三者に証明する必要がある場合(不動産登記や債権者への提示など)は、別途「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請できます。
6. 放棄完了後の対応
• 債権者への通知: 借金がある場合、債権者に通知書や証明書の写しを提示することで、支払義務がないことを示します。
• 次順位者への連絡: 放棄によって相続権が次順位の人(例:子が放棄した場合は親、親がいない場合は兄弟姉妹)に移行するため、トラブルを避けるために知らせておくことが推奨されます。
• 管理義務: 放棄をしても、次に管理を始める人が現れるまでは、占有している財産を保存・管理し続ける義務が残る場合があります。
ポイント・注意事項
1. 「3か月以内」の熟慮期間を厳守する
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。この期間を過ぎると、借金なども含めてすべてを引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが可能です。
2. 「法定単純承認」に該当する行為を避ける
相続放棄を検討している間、あるいは申述をした後であっても、以下のような行為を行うと相続を承継したとみなされ、相続放棄ができなくなります(または無効になります)。
• 遺産の処分: 被相続人の預貯金を引き出して自分のために使ったり、不動産の名義を変更したりする行為。
• 遺産の隠匿・消費: 相続財産を隠したり、勝手に消費したりする行為。
• ただし、社会通念上相当な額の葬儀費用を遺産から支払うことは、直ちに単純承認とはみなされない傾向にあります。
3. 一度受理されると「撤回」はできない
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則として後から撤回することはできません,。後になって「実はプラスの財産の方が多かった」と判明しても取り消せないため、事前の十分な財産調査が不可欠です,。
4. 次順位の相続人への影響とトラブル
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人にならなかったもの」とみなされます。その結果、相続権は次順位の者(親や兄弟姉妹など)へ移ります。マイナスの財産(借金)がある場合、それらも次順位者に引き継がれることになるため、あらかじめ他の親族に伝えておくなどの配慮がトラブル防止に繋がります。なお、相続放棄によって代襲相続は発生しません(放棄した人の子が代わって相続人になることはありません)。
5. 放棄後も「管理義務」が残る場合がある
相続放棄をしたからといって、直ちに一切の責任を免れるわけではありません。放棄の時に現に占有している相続財産がある場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定められています。
6. 相続放棄しても受け取れる財産
生命保険金などは、相続人自身の「固有の財産」とみなされるため、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。
• 生命保険金(受取人が指定されている場合)
• 遺族年金・未支給年金, ただし、生命保険金などは税法上「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があり、相続放棄をした人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されない点には注意が必要です。