不貞慰謝料請求を否定するためには?

不貞慰謝料の請求を受けた際、その支払義務を否定(棄却)または免れるために主張される主な要素には、不法行為の成立要件を欠く場合と、法律上の抗弁が成立する場合の2つの側面があります。

1. 不法行為の成立要件を欠くこと(立証不足・要件不備)

慰謝料請求は民法上の不法行為に基づいているため、以下の要件のいずれかが欠ければ支払義務は否定されます。

  • 肉体関係(不貞行為)の不在: そもそも「自由な意思に基づく肉体関係(性交渉)」が存在しない、あるいはそれを裏付ける証拠が不十分な場合です。単に「親密な交際」や「メールのやり取り」だけでは、肉体関係があったと認定されないことがあります。
  • 故意・過失の不在(独身だと騙されていた): 相手が既婚者であることを知らず(故意なし)、かつ知らないことに落ち度がなかった(過失なし)場合です。出会い系サイトで独身を装われていた場合や、相手の積極的な虚偽言動を信じるに足りる合理的な理由があれば、過失が否定される可能性があります。
  • 因果関係の不在: 不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したといえない場合です。
  • 損害の不発生: 不貞行為があったとしても、それによって原告に精神的苦痛(法的保護に値する損害)が生じていないという主張です。

2. 婚姻関係破綻の抗弁

不貞行為が始まった時点で、すでに「婚姻関係が客観的に破綻していた」場合、侵害すべき「婚姻共同生活の平和」という法的利益が存在しないため、慰謝料請求は認められません。

  • 破綻の典型例: 長期の別居夫婦双方に離婚意思がある客観的事実、不貞前の深刻な暴力(DV)などが挙げられます。
  • 注意点: 単なる夫婦仲の悪化や性格の不一致、家庭内別居の状態だけでは「破綻」とはみなされにくいのが実務の傾向です。

3. 消滅時効の成立

慰謝料請求権には期限があり、以下のいずれかを経過すると請求を否定できます。

  • 3年: 被害者(配偶者)が「不貞行為」および「不貞相手」を知った時から3年。
  • 20年: 不貞行為があった時から20年。

4. 宥恕(ゆうじょ)と免除・弁済

  • 宥恕(許し): 被害配偶者が、不貞行為を知った上で相手を許した場合、後の請求が否定される可能性があります。ただし、積極的に許したという明示的・確実な事実が必要です。
  • 弁済・免除(二重取りの防止): 不貞配偶者がすでに十分な慰謝料を支払っている場合(弁済)や、被害配偶者が不貞配偶者への請求を放棄(免除)した際に、その効力が不貞相手にも及ぶと判断される場合です。不貞行為は「共同不法行為」であり、損害が補填されていれば不貞相手の支払義務も消滅します。

5. 特殊な事情(期待可能性の欠如・権利濫用)

  • 意思の制圧(期待可能性なし): 相手から執拗に誘われ、あるいは断れば職場での地位を危うくされる、あるいは暴行・脅迫によって肉体関係を強いられた場合など、自らの意思が制圧されていた場合は責任を問われないことがあります。
  • 性風俗店における業務範囲内の行為: 風俗嬢やホステスが業務として客に応じた性行為は、直ちに婚姻生活の平和を害するものではないとして、不法行為が否定された裁判例があります。ただし、店外での個人的な関係に発展した場合は否定できません。
  • 権利の濫用: 請求の動機が極めて不当であったり、信義則に反したりする場合、請求そのものが「権利の濫用」として退けられることがあります。

このように、不貞行為そのものを否定するだけでなく、当時の婚姻状況本人の認識(過失の有無)請求の時期や経緯を精査することが重要です。

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