刑事告訴をしたら犯人は逮捕される?告訴後の流れを解説

告訴が受理された後の流れ

刑事告訴が受理されると、おおむね次のような流れで進みます。

①警察が捜査を開始する

②必要に応じて犯人が任意同行または逮捕される

③逮捕後72時間以内に検察に引き渡される

④最長20日間の勾留のあと、起訴か不起訴かが決まる

⑤起訴されれば裁判が行われ、判決が出る

ただし、逮捕されずに自宅にいたまま捜査が進む「在宅事件」になるケースも多くあります。

捜査が始まる

告訴が受理されると、警察が捜査を開始します。関係者への事情聴取や現場の調査など、状況に応じた捜査が行われます。警察は集めた証拠や書類を検察に送ることが義務付けられており、勝手に処分を決めることはできません。

任意同行・逮捕とは?

任意同行

「一緒に警察署に来てください」と求めることです。断ることもできますが、理由なく繰り返し断ると、逮捕につながることがあります。

逮捕後の流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に検察に引き渡さなければなりません。その後、検察は24時間以内に「勾留(こうりゅう)」(身柄を拘束して調査を続けること)を請求するか、釈放するかを判断します。

勾留が認められると最長20日間、身柄が拘束されたまま捜査が進められます。この間に検察が「起訴(裁判にかける)」か「不起訴(罪に問わない)」かを決めます。

不起訴になった場合

釈放され、罪には問われません。不起訴の主な理由は次のとおりです。

∙ 嫌疑なし:犯罪をしていないことが明らかになった

∙ 嫌疑不十分:疑いは残るが証拠が足りなかった

∙ 起訴猶予:犯罪は明らかだが、罪に問う必要がないと判断された(被害が軽い・示談が成立したなど)

起訴になった場合

裁判が行われ、判決が出ます。保釈が認められれば外に出られることもありますが、約7割のケースでは起訴後も身柄が拘束されたままです。軽い犯罪の場合は書類審査だけで罰金が決まる「略式起訴」になることもあります。

逮捕されるケースとされないケース

告訴後に必ず逮捕されるわけではありません。最新のデータでは、逮捕されるのは全体の約3割で、残り6〜7割は逮捕なしに自宅で捜査が進む「在宅事件」です。

逮捕されやすい状況

∙ 定職に就いていない

∙ 家族がいない

∙ 犯罪を否定している

∙ 任意同行を正当な理由なく繰り返し断る

∙ 犯した罪が重い

在宅事件の場合は時間制限がないため、起訴・不起訴の判断が出るまでに時間がかかることが多いです。

告訴を取り下げたらどうなる?

∙ 親告罪の場合:告訴を取り下げると、必ず不起訴になります(逮捕・勾留中でも釈放されます)

∙ 親告罪以外の場合:告訴の取り下げは起訴・不起訴の判断に大きく影響し、不起訴や釈放につながる可能性が高まります

告訴の取り下げは、その後の流れを大きく変えるため、慎重に判断することが大切です。

よくある質問

Q. 逮捕されたら加害者の会社や家族に伝わる?

会社には直接連絡はいきませんが、無断欠勤が続いたり報道されたりして伝わることがあります。家族には警察や弁護士から連絡が入ることが多いです。

Q. 逮捕後に釈放されることはある?

あります。勾留請求が却下されたり、不起訴処分になったり、保釈が認められたりすれば釈放されます。ただし釈放後に加害者から接触があっても応じず、すぐに警察や弁護士に相談してください。

Q. 逮捕期間はどのくらい?

逮捕は最大72時間(警察48時間+検察24時間)、勾留は最大20日間で、合計で最大23日間の身柄拘束になります。

Q. 示談したらどうなる?

親告罪では告訴を取り下げると必ず不起訴になります。親告罪以外でも、示談は判断に大きく影響します。特に犯罪が重い場合でも、裁判では刑を軽くする方向で考慮されます。

刑事告訴に不安や疑問がある方は、クラリア法律事務所にお気軽にご相談ください。​​​​​​​​​​​​​​​​

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