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弁護士費用

弁護士費用

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刑事事件(成人・少年)、告訴

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

刑事事件

  • 33万円から

告訴・告発

  • 44万円から

報酬金

刑事事件

  • 33万円から

告訴・告発

  • 受理:44万円から
  • 起訴:44万円から

その他

  • 実費
  • 期日手当は1回3万3000円から
  • 事務手数料:3万3000円
  • 被害者がいる場合は追加19.7万円
  • 逮捕・勾留されている場合は追加19.7万円
  • 起訴された場合に引き続き弁護を依頼する場合は、起訴前弁護と同額の着手金をいただきます。

不動産明渡

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

賃貸借契約の解除

①交渉から第一審まで

  • 着手金44万円(交渉から第一審まで)。
  • なお、賃料・管理費の2ヶ月分が44万円を超える場合にはその額

②訴訟手続きはせず交渉のみ

  • 着手金33万円。
  • なお、賃料・管理費の2ヶ月分が33万円を超える場合にはその額
  • ※事後に追加で訴訟手続きを依頼される場合には、当初の着手金と同額を追加でいただきます。

建物の建て替えで立退料、正当事由が問題になる事件(賃貸人側)

①交渉

  • 居住用 着手金44万円
  • 事業用 着手金66万円
  • いずれも賃料・管理費の3ヶ月分の方が上回る場合はその額

②訴訟(第一審)

  • 居住用 着手金44万円
  • 事業用 着手金66万円
  • いずれも賃料・管理費の3ヶ月分の方が上回る場合はその額

建物の建て替えで立退料、正当事由が問題になる事件(賃借人側)

①交渉

  • 居住用 着手金44万円
  • 事業用 着手金66万円
  • いずれも賃料・管理費の3ヶ月分の方が上回る場合はその額

②訴訟(第一審)

  • 居住用 着手金44万円
  • 事業用 着手金66万円
  • いずれも賃料・管理費の3ヶ月分の方が上回る場合はその額

報酬金

賃貸借契約の解除

①明渡を実現 66万円

  •  賃料・管理費の4ヶ月分が66万円を超える場合はその額

②家賃や原状回復費用を回収した場合

  • 回収金額の22%

建物の建て替えで立退料、正当事由が問題になる事件(賃貸人側)

①立退に成功

  • 居住用 88万円
  • 事業用 132万円
  • いずれも賃料・管理費の6ヶ月分の方が上回る場合はその額

建物の建て替えで立退料、正当事由が問題になる事件(賃借人側)

①賃貸人から立退料提示前に賃借人提示の立退料にて解決した場合

  • 賃借人提示の立退料の17.6%

②賃貸人提示の立退料より、立退料を増額した場合

  • 300万円以下 17.6%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 19.8万円+回収額の11%
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 151万8000円+回収額の6.6%

③立退を阻止した場合

  • 居住用 88万円
  • 事業用 132万円
  • いずれも賃料・管理費の6ヶ月分の方が上回る場合はその額

その他

①訴訟前の占有移転禁止の仮処分

  • 別途27.5万円です。

②強制執行の着手金

  • 別途22万円です。

③期日対応の日当

  • WEBの場合は3.3万円/回
  • 出廷の場合は6.6万円/回

④実費

  • 依頼者様負担

⑤事務手数料

  • 2.2万円(コピー代、通信代、切手代、郵送手数料の部分として)

インターネットトラブル(X・Google)

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

1件につき:27万5000円から(事件の具体的内容によります。)

報酬金

1件につき:着手金の50%

その他

  • 事務手数料1万1000円
  • 実費

退職代行

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

6万6000円

報酬金

無料

その他

  • 退職できなかった場合には着手金を返金

残業代請求、不当解雇

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

  • 残業代請求11万円
  • 不当解雇33万円

報酬金

残業代請求

  • 固定報酬:17.8万円
  • 変動報酬:経済的利益の19.8%

不当解雇

  • 交渉の場合:27.5万円+経済的利益19.8%
  • 審判、訴訟の場合:33万円+経済的利益の19.8%
  • 復職できた場合には、交渉、審判・訴訟の区別に関わらず、年収の10ヶ月分相当額を上記の経済的利益額に加算します。

その他

  • 事務手数料1万1000円
  • 実費
  • 労働審判は3回目から、訴訟は各期日から期日手当3万3000円発生。
  • 固定報酬未満での解決の場合は、その限度で相手方から回収し、依頼者様の実質手出しゼロ。
  • 不当解雇の委任範囲は原則は交渉までで、審判・訴訟以降は当方で必要性を判断の上で再度契約を締結します。

相続・遺言

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

  • 相続は、事件内容に応じて算定いたします(26.4万円以上)。
  • 遺言書作成は、相続人・相続財産・自筆・公正証書遺言の種別に応じて算定いたします(15万円以上)。

報酬金

相続

  • 300万円以下:回収額の17.6%
  • 300万円を超え3000万円以下:回収額の11%+19万8000円
  • 3000万円を超え3億円以下:回収額の6.6%+151万8000円
  • 3億円を超える:回収額の4.4%+811万8000円

遺言:無料

その他

  • 事務手数料2万2000円
  • 相続人調査が必要な場合には、3万3000円
  • 実費

債務整理

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

任意整理4万4000円/1債権者

個人再生(住宅ローン条項なし49万5000円、あり49万5000円)

個人破産(49万5000円)

報酬金

任意整理:1社あたり2万2000円

個人再生:なし

個人破産:なし

過払金回収:交渉の場合は回収額の17.6%、訴訟の場合は回収額の19.8%

その他

  • 事務手数料1万1000円
  • 個人再生は別途民事再生員報酬を負担していただきます。
  • 個人破産は管財人が専任された場合は別途管財人報酬を負担していただきます。
  • 個人債権者がいる場合には別途16.5万円
  • 債権者が10以上、1000万円を超える場合には別途22万円
  • 任意整理の訴訟対応は1社あたり3万3000円追加。
  • 実費

不貞慰謝料・離婚(離婚請求のみ)

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

①離婚:33万円

②不貞慰謝料の請求:無料

③不貞慰謝料の被請求:22万円

報酬金

不貞慰謝料の請求の場合

①固定報酬22万円

②変動報酬が経済的利益の19.8%

不貞慰謝料の被請求の場合

変動報酬経済的利益の17.6%

 

離婚

の場合

①離婚成功報酬33万円

親権獲得報酬11万円

③養育費報酬:経済的利益の5年分の11%

④慰謝料:経済的利益の11%

⑤財産分与:経済的利益の11%

⑥年金分割:得られた場合は経済的利益の11%

⑦婚姻費用:経済的利益の2年分の11%

⑧解決金・和解金:経済的利益の11%

⑨面会交流:求める側・求められる側に応じて相手方の要求を退けた場合33万円

その他

  • 事務手数料2万2000円
  • 実費
  • 期日手当(WEB、2時間未満)1回3万3000円、2時間以上は6.6万円
  • 委任範囲は協議・調停まで。訴訟提起の場合には、別途22万円追加。
  • 財産分与で経済的価値が算定不能な物は1点につき1万1000円の報酬を頂戴いたします。

交通事故
(弁護士特約がついている場合には、300万円までは保険会社から支払いされます。)

相談料

初回1時間:無料

1時間を超える場合や2回目以降は、1万1000円/30分毎

着手金

弁護士特約がついていない方

  • 無料

弁護士特約がついている方

  • 125万円以下:11万円
  • 125万円以上300万円以下:回収見込額の8.8%
  • 300万円以上3000万円以下:回収見込額の5.5%+99000円
  • 3000万円以上3億円以下:回収見込額の3.3%+75万9000円
  • 3億円以上:回収見込額の2.2%+405万9000円

報酬金

弁護士特約がついていない方

 固定報酬19.8万円+変動報酬回収額の11%

弁護士特約がついている方

  • 300万円以下:回収額の17.6%
  • 300万円を超え3000万円以下:回収額の11%+19万8000円
  • 3000万円を超え3億円以下:回収額の6.6%+151万8000円
  • 3億円を超える:回収額の4.4%+811万8000円

その他

  • 事務手数料1万1000円
  • 実費
  • 弁護士特約がついている場合には、300万円までは保険会社から支払いされます。ですので、依頼者様の手出しが発生するケースは非常に稀です。死亡事故や高い等級の後遺障害を負った事故以外は300万円を超えることはありません。
  • 弁護士特約は、ご家族(配偶者(内縁含む)、同居の親族(配偶者の親族含む)、別居の未婚の子ども、事故に遭ったその自動車に搭乗中の人も特約を使える場合があります。一度、保険会社にご確認ください。

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