Q&A
よくある質問
刑事事件
質問1 警察から連絡が来たってことは逮捕される可能性が高いってことですか?
答え
可能性として考えられるのは、①つ目は、警察の方では既に通常逮捕状の発付を受けているものの、実際に逮捕する前に一度、容疑者から話を聞こうと考えているケース。②つ目は、被害受理したことから、捜査線に浮上した一人として順番に話を聞こうとしているケース。③つ目は、容疑者であると判断しているものの、犯罪の成否について疑義があり、とりあえず話を聞いてみようというケース。④つ目は、被害受理した手前、何もしないわけにはいかないので形式的に話を聞くだけのケースが考えられます。ですので、①つ目のケースであれば逮捕される可能性は高いものの、それ以外のケースでは、ケースバイケースですし、逮捕するのが目的での呼び出しではない可能性も十分考えられるところです。
質問2 警察からの呼び出しを無視し続けたらどうなりますか?
答え
特に理由もなく無視するということが数回続いてしまうと、例えば、警察としては在宅で捜査しようとしていたものの、逃亡のおそれがあって在宅での捜査ができないという判断を下し、結果的に逮捕される可能性が高まるリスクがあります。ですので、理由もなく無視するというのは絶対に止めましょう。この場合には、弁護士のサポートを受けることで、警察署へ行った際に適切な対応を取ることができます。ぜひ一度ご相談ください。
質問3 警察官の取り調べを受けるに当たっての注意点って何がありますか?
答え
1つ目は、黙秘権があるので、仮に事件について何か知っていたとしても一切話をする必要はないということです。ですが、全ての事件において黙秘を貫いてしまうと、例えば、本来なら微罪処理できた事件(警察限りで処理され、検察に処理結果のみ通知される。前科がつかない。)であっても、微罪処理できなくなってしまい(事件について認めていることが要件のため。)通常通り事件が検察庁に送致されることになりかねません。また、それ以外の処理が想定される事件であっても、自白しているかどうかが起訴・不起訴に大きな影響がある場合もあります。他方で、自白してしまうことで、警察や検察に対して未だ知られていない情報を与えることとなり、その結果、犯人であることや犯罪が成立することが決定的になってしまう可能性もあります。このように、自白した方が良い場合と、黙秘した方が良い場合があります。
2つ目は、供述調書を作成する場合には、署名押印をするのは義務ではないですし、また、記載に誤りがあるならば、訂正の申し出をすることができるということです。警察に調書を作成された場合には、そこに不利益なことが記載されていて、しかも、署名押印していると、後々裁判になってしまった場合にも、そこに記載されていることは不利に扱われてしまいます。
このように、どのような状況なら事件についてどこまで話すのか、それとも黙秘をするのかという戦略は、弁護士に相談することで、適切に行うことができます。
質問4 逮捕されない方法は?
逃亡の恐れや、罪証隠滅の恐れがあると逮捕の必要性があるとして、逮捕されてしまいます。
例えば、身元保証人がいる、犯罪が軽微、住所氏名が明らか、定職に就いているといった事情は逃亡の恐れがないと判断されやすい事情です。
また、重要な証拠物が押収されている、重要な目撃者の供述録取書が作成されているといった事情、犯罪が軽微、執行猶予中ではない、証拠隠滅工作をした形跡が窺えない、犯罪について自白しているなどの事情も罪証隠滅の恐れがないと判断されやすい事情です。
これらの事情があれば逮捕の必要性がないということで逮捕されない可能性は高まります。そのため、積極的に警察の捜査に協力することが逮捕されない方法であるという考え方も一応はあり得ます。
しかし、ご自分の判断で、無闇矢鱈に自分に不利な事情も含めて自白したり、積極的に捜査に協力すると、かえって不利益な処分が下される可能性もあります。
また、示談をすすめ、被害者に被害届の取り下げをしてもらったり、示談をすることで、そもそも事件化すらされずに終結することもあり得ます。
そのため、犯罪への関与を疑われてしまい、逮捕されたらどうしようと悩んでいる場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士から適切なアドバイスを受けつつ、弁護士による示談交渉などを取るのが逮捕されないためにベストな方法です。
質問5 勾留されると家族と連絡が取れないの?
必ずしもご家族と連絡が取れないわけではありません。ですが、裁判官により、接見禁止決定が下されると、弁護士以外の者との面会ができなくなります。この場合には、接見禁止決定をご家族との関係でのみ裁判官に一部解除してもらえれば、ご家族とは面会できるようになります。
ご家族との面会も一部解除として認められなかった場合には、弁護士を介して連絡を取ることになります。
その他には、勾留の理由開示を裁判官にしてもらうことで、この手続きは公開の法廷で行われるため、ご家族と顔を合わせることは実現できます。
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