Q&A
よくある質問
刑事事件
質問1 警察から連絡が来たってことは逮捕される可能性が高いってことですか?
答え
可能性として考えられるのは、①つ目は、警察の方では既に通常逮捕状の発付を受けているものの、実際に逮捕する前に一度、容疑者から話を聞こうと考えているケース。②つ目は、被害受理したことから、捜査線に浮上した一人として順番に話を聞こうとしているケース。③つ目は、容疑者であると判断しているものの、犯罪の成否について疑義があり、とりあえず話を聞いてみようというケース。④つ目は、被害受理した手前、何もしないわけにはいかないので形式的に話を聞くだけのケースが考えられます。ですので、①つ目のケースであれば逮捕される可能性は高いものの、それ以外のケースでは、ケースバイケースですし、逮捕するのが目的での呼び出しではない可能性も十分考えられるところです。
質問2 警察からの呼び出しを無視し続けたらどうなりますか?
答え
特に理由もなく無視するということが数回続いてしまうと、例えば、警察としては在宅で捜査しようとしていたものの、逃亡のおそれがあって在宅での捜査ができないという判断を下し、結果的に逮捕される可能性が高まるリスクがあります。ですので、理由もなく無視するというのは絶対に止めましょう。この場合には、弁護士のサポートを受けることで、警察署へ行った際に適切な対応を取ることができます。ぜひ一度ご相談ください。
質問3 警察官の取り調べを受けるに当たっての注意点って何がありますか?
答え
1つ目は、黙秘権があるので、仮に事件について何か知っていたとしても一切話をする必要はないということです。ですが、全ての事件において黙秘を貫いてしまうと、例えば、本来なら微罪処理できた事件(警察限りで処理され、検察に処理結果のみ通知される。前科がつかない。)であっても、微罪処理できなくなってしまい(事件について認めていることが要件のため。)通常通り事件が検察庁に送致されることになりかねません。また、それ以外の処理が想定される事件であっても、自白しているかどうかが起訴・不起訴に大きな影響がある場合もあります。他方で、自白してしまうことで、警察や検察に対して未だ知られていない情報を与えることとなり、その結果、犯人であることや犯罪が成立することが決定的になってしまう可能性もあります。このように、自白した方が良い場合と、黙秘した方が良い場合があります。
2つ目は、供述調書を作成する場合には、署名押印をするのは義務ではないですし、また、記載に誤りがあるならば、訂正の申し出をすることができるということです。警察に調書を作成された場合には、そこに不利益なことが記載されていて、しかも、署名押印していると、後々裁判になってしまった場合にも、そこに記載されていることは不利に扱われてしまいます。
このように、どのような状況なら事件についてどこまで話すのか、それとも黙秘をするのかという戦略は、弁護士に相談することで、適切に行うことができます。
質問4 逮捕されない方法は?
逃亡の恐れや、罪証隠滅の恐れがあると逮捕の必要性があるとして、逮捕されてしまいます。
例えば、身元保証人がいる、犯罪が軽微、住所氏名が明らか、定職に就いているといった事情は逃亡の恐れがないと判断されやすい事情です。
また、重要な証拠物が押収されている、重要な目撃者の供述録取書が作成されているといった事情、犯罪が軽微、執行猶予中ではない、証拠隠滅工作をした形跡が窺えない、犯罪について自白しているなどの事情も罪証隠滅の恐れがないと判断されやすい事情です。
これらの事情があれば逮捕の必要性がないということで逮捕されない可能性は高まります。そのため、積極的に警察の捜査に協力することが逮捕されない方法であるという考え方も一応はあり得ます。
しかし、ご自分の判断で、無闇矢鱈に自分に不利な事情も含めて自白したり、積極的に捜査に協力すると、かえって不利益な処分が下される可能性もあります。
また、示談をすすめ、被害者に被害届の取り下げをしてもらったり、示談をすることで、そもそも事件化すらされずに終結することもあり得ます。
そのため、犯罪への関与を疑われてしまい、逮捕されたらどうしようと悩んでいる場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士から適切なアドバイスを受けつつ、弁護士による示談交渉などを取るのが逮捕されないためにベストな方法です。
質問5 勾留されると家族と連絡が取れないの?
必ずしもご家族と連絡が取れないわけではありません。ですが、裁判官により、接見禁止決定が下されると、弁護士以外の者との面会ができなくなります。この場合には、接見禁止決定をご家族との関係でのみ裁判官に一部解除してもらえれば、ご家族とは面会できるようになります。
ご家族との面会も一部解除として認められなかった場合には、弁護士を介して連絡を取ることになります。
その他には、勾留の理由開示を裁判官にしてもらうことで、この手続きは公開の法廷で行われるため、ご家族と顔を合わせることは実現できます。
不貞慰謝料・離婚
質問1 慰謝料の相場っていくら?
離婚しなかった場合には数十万円から100万円、離婚した場合で100万円から200万円、特に悪質なもので300万円程度とされています。もっとも、交渉によった場合には、相手方も裁判沙汰になることを恐れて相場以上の額を払ってくれることもあります。他方で、請求された場合には、相場を踏まえて交渉するべきです。
質問2 不貞ってそもそも何?
いわゆる男女の性行為(SEX)は当然ながら、それ以外の性行類似行為や親密交際(頻繁に会って抱き合ったりキスするなど)も不貞行為に含まれます。最も、程度が軽くなればなるほど、慰謝料は低くなる傾向があります。また、同性間の行為も不貞行為に当たる場合があります。
質問3 パパ活は不貞になるの?
パパ活であっても、単に食事するだけではなく性行為などの肉体関係が伴えば、対価を支払っていたとしても不貞に当たる可能性があります。ですので、不貞慰謝料を請求できる、または、請求されることがあり得ます。
質問4 ソープやデリヘル、キャバ嬢との肉体関係は不貞になるの?
ソープの場合には業務としてであれば通常性行為が伴うサービスであり対価の支払いがあるため不貞に当たらないとされています。デリヘルの場合には、業務に性行為が含まれないことから、性交類似行為を超えて性行為に及んだ場合には不貞行為に当たる可能性があります。また、キャバ嬢との関係では、業務に性交類似行為等も含まれないことから、枕営業の一環だといっても、性交類似行為や性行為に及ぶと不貞になる可能性があります。
質問5 不貞した側からでも離婚は請求できますか?
原則的にはできません。しかし、例外的に①長期の別居期間、②未成熟子の不存在、③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと、という3要件を充足すれば離婚できるとされています。
質問6 財産分与の範囲っていつの時点を基準にするの?
まず、特有財産といって、婚姻前のお互いの財産は範囲外です。婚姻期間中に形成された財産で別居までの財産が範囲に含まれます。
なお、婚姻期間中に取得された財産であっても、その財産の取得に、片方が第三者から贈与を受けた現金や、相続によって得た現金を充てた場合には、その割合に応じて、当該財産の分与の割合が変わります。
退職代行・残業代請求・不当解雇
質問1 退職は必ずできるのですか?
無期雇用契約であれば、退職の意思を示してから2週間経過することで退職することができます。他方で、有期雇用契約の場合には、原則として期間中は退職できません。もっとも「やむを得ない」事由があれば1年以内の退職であっても認められますが、労働者側に故意・過失があると、使用者から損害賠償をされるリスクがあります。なお、有期雇用契約が1年経過すれば「やむを得ない」事由がなくても、いつでも退職できます。ご事情により、判断が異なりますので、一度弁護士にご相談ください。
質問2 タイムカードや打刻システムがなくても残業代請求できますか?
GPSの履歴や、LINEの通信状況、その職業の慣行や経験則、実情により、タイムカードや打刻システムのような客観的な資料により明らかになっていない部分も請求できる場合があります。
質問3 解雇が無効になると期間中の給料はもらえるのですか?
バックペイといって、その期間中の給料分を支払ってもらうことができます。もっとも再就職して前職の給与額の6割を超える額の収入があるなら、その超えた部分は使用者から支払いを受けることができません。
遺産・相続
質問1 遺言書に一人の相続人へ遺産を全て相続させるという記載がされていた。
あなたの立場が、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子供、直系尊属であれば、遺留分侵害額請求といって、一定の額を、その遺産全ての相続を受けることとなった方に対して請求することができます。遺留分侵害があったことを知ってから1年以内に請求しなければならないという期間制限がありますので、一度、速やかに弁護士にご相談ください。
質問2 遺言書を書いた当時の被相続人に認知症の疑いがあった。
遺言書を作成する当時に、認知症により、意思能力がなかった場合には、その遺言書は無効とされます。例えば、認知症を介護する一人の相続人が、自分に有利になるように、他方で他の相続には不利な遺言書を作成させることがあります。この場合には、遺言書が無効であることが認められれば、それ以前の有効な遺言書がない限り原則通り法定相続分に従って分割されます。そのため、有利な遺産分割にまとまる可能性があります。このような疑いがある場合には、速やかに弁護士にご相談ください。
交通事故
質問1 人身事故の対応を弁護士に相談すると、保険会社の提示額って上がるんですか?
ごく少数ではありますが、加害者側が早期に終件させたい事情があるために、保険会社が、弁護士がついていない時でも被害者側に非常に有利な内容の提示をする場合があります。
しかし、このような少数例を除けば、弁護士が介入することで、保険会社が提示した額を場合によっては2倍以上にまで増額させることができます。
そのため、人身事故に遭われたら、まず、弁護士にご相談ください。
質問2 交通事故に遭って何日も病院に行けずに、一週間後に病院へ行ったが大丈夫?
初診するのは、できれば当日、どれだけ遅くとも4日以内には行きたいところです。これ以上を経過してしまうと、本来ならば間違いなく交通事故によって生じた負傷や障害なのに、交通事故との因果関係が否定されてしまい、保険会社から支払われる保険金が大幅に下がってしまう可能性があります。
ですから、交通事故に遭われたら、当日、病院へ行くようにしてください。
また、その際は、どのような痛みなのか、具体的に述べるべきですし、その後の通院もできれば週に3日から4日、累計で90日程度の通院をしたいところです。通院に際しても、痛みは我慢せずに医師にしっかりと伝えてください。
交通事故直後からサポートできる場合がありますので、一度弁護士にご相談ください。
質問3 車の評価損を賠償してもらいたい。
評価損というのは、人気車種で、登録年度からも数年しか経っておらず、走行距離も少ない場合に例外的に認められるものです。そのため、たいていの場合には、その損害賠償についてはかなり厳しい部分があります。
質問4 家族が交通事故で死亡した、この悲しみを裁判で伝えたい。
交通事故の御遺族の方であれば、刑事裁判に被害者参加制度という制度により、参加して、その悲しみを裁判官に伝える機会があります。
また、加害者(被告人)に対して質問することができるので、事故の原因を加害者の口から聞くことができます。
さらに、検察官のする求刑についての意見を述べることもできます。
このように、ご家族を失ってしまったその悲しみを少しでも掬い上げることができる制度なので、一度、弁護士にご相談ください。わずかではありますが助力になれることがきっとあります。
不動産明渡
質問1 家賃を払わずに夜逃げされたので、貸していた部屋を片付けていいのか。
相手方の同意を得ずに、無断で片付けてしまうと、いくら相手が夜逃げしたからといって、自給行為として違法とされます。この場合、相手が後日、損害賠償請求や器物損壊による刑事告訴をしてくるリスクがありますので、そのような手段に出ることなく、まずは弁護士にご相談ください。
質問2 建物が古くなったので賃借人に出ていってもらいたいがどうしたら良いのか
定期借家契約であれば、期間満了により出ていってもらうことができます。しかし、普通借家契約の場合には、正当事由がない限り、出ていってもらうことはできません。
裁判に至ってしまった場合には正当事由の有無で争われる中で莫大な立退料の支払いを要求されることもあり得ますが、交渉段階であれば、こちらは弁護士が対応することで、有利に交渉を進めることができます。
質問3 契約期間満了で建物の立退を求められているが、出ていかなければいけないのか。
定期借家契約であれば出ていく義務があります。しかし普通借家契約では、正当な事由がなければ出ていく必要はありません。正当な事由の判断の考慮要素の一つに立退料というのがあります。弁護士が介入することで、立退をする場合には、相手方に対して、十分な立退料を要求することができます。