代車損が認められる場合や期間

交通事故後に代車費用が認められる期間や金額の上限については、主に「代車の必要性」と「相当期間」という観点から判断されます。

1. 代車費用が認められる要件

代車費用が認められるためには、原則として現実に代車を使用しており、代車使用料が発生していることが必要です。 また、単に車が使えないというだけでなく、公共交通機関での代替が困難であるといった「代車の必要性」が認められなければなりません。

2. 認められる期間(相当期間)

代車費用が認められる期間は、実作業に要した全期間ではなく、「相当期間」(客観的に修理や買い替えに必要とされる期間)に限定されます。

  • 修理可能な場合: 通常の修理に必要な期間。部品の取り寄せに時間を要する外国車などの場合、50日〜73日といった長期が認められた例もありますが、一般的には2週間〜1ヶ月程度が目安とされることが多いです。
  • 買替(全損)の場合: 新たな車両を購入して登録するまでに必要な期間。概ね1ヶ月程度が認められる傾向にあります。
  • 交渉期間の扱い: 保険会社との修理・買替を巡る交渉に要した期間も、その内容や経過に合理的理由があれば相当期間に含まれます。ただし、被害者側が特段の理由なく交渉に応じなかった期間などは除外されます。

3. 金額や車種の上限(代車料の単価)

代車として認められる車種は、原則として事故車と同程度の車種です。ただし、金額面では以下のような実務上の制限(上限の目安)があります。

  • 高級外国車の場合: 修理期間中の一時的な代替手段であるため、同等の高級外国車ではなく、国産高級車(トヨタ・クラウン等)のレンタカー料金(日額2万円〜2万5,000円程度)を上限とするのが判例の傾向です。
  • 一般的な国産車の場合: 日額5,000円〜1万5,000円程度が目安となります。
  • 修理工場のサービス代車: 修理業者が提供するいわゆる「工場代車」を使用した場合、損害保険会社の実務では日額3,000円程度で運用されるのが一般的です。

注意点

趣味やレジャー目的でしか使用していなかった車両については、代車の必要性自体が否定され、費用が認められない可能性がある点に注意が必要です。また、代車費用と休車損害を二重に請求することはできません。

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