弁護士に依頼した場合と依頼しなかった場合の賠償金の差は?

車両の「評価損(格落ち損害)」とは、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額を指します。

評価損が認められる具体的な条件や判断基準について、解説します。

評価損は大きく分けて、修理しても機能や外観に欠陥が残る「技術上の評価損」と、修復はされたが事故歴があることで交換価値が下落する「取引上の評価損」の2種類がありますが、実務上は主に「取引上の評価損」の成否が争点となります。

1. 評価損が認められるための主な判断要素

評価損が認められるかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 初年度登録からの期間(経過年数): 新しい車ほど認められやすいです。
  • 走行距離: 走行距離が短いほど認められやすいです。
  • 損傷の部位・程度: 車体の**骨格部分(フレーム等)**に重大な損傷がある場合に認められやすくなります。
  • 車種・人気度: 外国車や国産の人気車種、高級車などは認められやすい傾向にあります。
  • 購入時の価格・中古車市場価格: 高額な車両であることも考慮されます。

2. 認定の目安(一般的な基準)

明確な基準はありませんが、裁判実務における一応の目安として以下のような傾向があります,。

  • 外国車または国産人気車種: 初年度登録から5年以内(走行距離6万km程度まで)。
  • その他の車種: 初年度登録から3年以内(走行距離4万km程度まで)。

これらを超えると、評価損は認められにくくなるのが一般的です。なお、保険会社の独自の基準は、これよりももっと厳しい基準です。

3. 損傷部位による影響(修復歴の表示義務)

中古車販売業者には、特定の部位(骨格部分)の修復歴を表示する義務があるため、以下の部位に損傷が生じた場合は、取引上の評価損が認められやすくなります。

  • 代表的な部位: フレーム(サイドメンバー)、クロスメンバー、フロントインサイドパネル、ピラー(フロント・センター・リア)、ダッシュパネル、ルーフパネル、フロアパネル、トランクフロアパネル、ラジエータコアサポート(交換時)など。

また、モノコックボディ(フレームとボディーが一体化した構造)の車両は、衝撃が全体に波及しやすく修復が困難なため、評価損が認められやすく、金額も割高に算定される傾向があります。

4. 算定方法の傾向

評価損の算定方法にはいくつかありますが、裁判例では「修理費基準方式」が採用されることが多いです。

  • 修理費基準方式: 認定された修理費の10%〜30%程度を評価損として認める方式です。

5. 注意点

  • すぐに下取りに出さない場合: 事故後に車両の使用を継続し、直ちに下取り等に出さない場合でも、交換価値の低下という損害は発生しているとみなされ、評価損が肯定される裁判例は多く存在します。
  • 証拠資料: 一般財団法人日本自動車査定協会が発行する「事故減価額証明書」などの資料は、裁判において有用な参考資料となります。
  • 物損としての扱い: リース車両や所有権留保付車両の場合、原則として損害賠償請求権は所有者(リース業者や売主)に帰属しますが、修理費を負担したユーザーが請求できるケースもあります。

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