相続人の範囲の調査

1. 相続人の優先順位

相続人には法律上の優先順位があり、以下のルールに従って決定されます。

• 配偶者: 常に相続人となります。なお、最優先順位の相続人と同順位になります。

• 血族相続人: 以下の順位で、先の順位の者がいない場合にのみ後順位の者が相続人になります。

    ◦ 第1順位:子

    ◦ 第2順位:直系尊属

    ◦ 第3順位:兄弟姉妹

2. 特殊なケースにおける相続権

• 代襲相続: 本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡、相続欠格、または廃除によって相続権を失っている場合、その者の子が代わって相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲は一代限り(甥・姪まで)で、再代襲は認められません。

• 養子: 養子縁組をした子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、実子と同様に相続人となります。

• 胎児: 胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、相続人の範囲に含まれます。ただし、死体で生まれた場合には適用されません。

• 継子(連れ子): 被相続人の再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていない限り相続人にはなれません。

3. 相続権の喪失

以下の場合、本来相続人となるべき立場であっても相続人の範囲から除外されます。

• 相続欠格: 遺言書の偽造・破棄・隠匿や、被相続人への殺害・殺害未遂などの不正行為を行った者は、法律上当然に相続権を失います。

• 推定相続人の廃除: 被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合、被相続人が家庭裁判所に請求し、認められれば相続権を剥奪できます。

• 相続放棄: 家庭裁判所に相続放棄の申述をした者は、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。

4. 所在不明者・外国籍の場合

• 行方不明者: 相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任するか、失踪宣告の手続きを経て遺産分割を進めることになります。

• 渉外相続: 被相続人が外国籍の場合、原則として被相続人の本国法に従って相続人の範囲や順位が決定されます。

5. 相続人の調査方法

相続人の範囲を正確に確定させるためには、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得し、隠れた相続人がいないか調査する必要があります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍も必要となります。

相続人調査チェックリスト

1. 被相続人(亡くなった方)の基本調査

• [ ] 出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を連続して取得したか。※転籍や改製(法改正による作り替え)を辿り、空白期間がないように収集する必要があります。

• [ ] 住民票の除票または戸籍の附票を取得し、最後の住所地と本籍地の整合性を確認したか。

• [ ] 婚姻・離婚の履歴を確認し、前婚の間に生まれた子がいないか調査したか。

• [ ] 認知した子(婚外子)がいないか、父親の戸籍を確認したか。

• [ ] 養子縁組をしている、あるいは養子に出した子がいないか確認したか。

2. 血族相続人の優先順位と範囲の確認

• [ ] 配偶者(常に相続人)の有無を確認したか。

• [ ] 第1順位(子)がいるか確認したか。

    ◦ [ ] 子が亡くなっている場合、代襲相続人(孫・ひ孫)の有無を確認したか。

    ◦ [ ] 胎児がいるか確認したか(既に生まれたものとみなされます)。

• [ ] 第2順位(直系尊属):子がいない場合、父母や祖父母が存命か確認したか。

• [ ] 第3順位(兄弟姉妹):第1・第2順位がいない場合、兄弟姉妹の有無を確認したか。

    ◦ [ ] 兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続人(甥・姪)を確認したか(代襲は一代限りです)。

    ◦ [ ] 兄弟姉妹が相続人の場合、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を取得したか。

3. 相続権の喪失・所在不明の確認

• [ ] 相続放棄をした者がいないか(「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます)。

• [ ] 相続欠格や推定相続人の廃除により、相続権を失った者はいないか。

• [ ] 行方不明(生死不明)の相続人がいないか。いる場合は不在者財産管理人の選任などを検討したか。

4. 特殊なケースの確認

• [ ] 渉外相続:被相続人が外国籍の場合、本国法に従って範囲を調査したか。

調査にあたっての留意事項

• 戸籍の広域交付制度(2024年3月開始):本人や配偶者、直系親族の戸籍は、最寄りの役所窓口でまとめて取得可能になりましたが、兄弟姉妹や甥姪の分は従来通り本籍地への請求が必要です。

• 再代襲の制限:兄弟姉妹が相続人の場合、その子が亡くなっていても、孫(姪孫)への再代襲は認められません。

• 数次相続の発生:遺産分割未了の間に相続人が亡くなった場合、その相続人の地位を引き継ぐ者を特定するためにさらに調査が必要です。

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