加害者側公務執行妨害

公務執行妨害で情状弁護を尽くし、不起訴となった事例

分野
公務執行妨害
依頼者
加害者側
結果
不起訴(情状弁護)

ご相談前の状況

警察で取調べを受けていました。

弁護活動

  • どのような取調べが予想され、どう対応すればよいかを繰り返し説明
  • 検察官送致後は、事実関係を認めたうえで有利な事情を集め、情状弁護を尽くす

結果

不起訴となりました。

藤本顯人弁護士
藤本 顯人 弁護士のコメント

罰金が懸念される事案でしたが、反省の態度を示しつつ、動機や経緯、行為の態様などを具体的に示し、有利になるよう検察官に働きかけました。

同じような状況でお悩みの方へ

状況によって、取れる手段や見通しは変わります。まずは詳しくお話を伺います。

刑事弁護について詳しく見る →

※依頼者のプライバシー保護のため、事案の内容を一部変更しています。掲載事例は同種の事件で同じ結果になることを保証するものではありません。

上部へスクロール