加害者側詐欺

売買をめぐる詐欺の容疑で事実を争い、不起訴(嫌疑不十分)となった事例

分野
詐欺
依頼者
加害者側
結果
不起訴(嫌疑不十分)

ご相談前の状況

売買をめぐって「詐欺だ」と被害届を出され、身に覚えのない詐欺の容疑で、警察から取調べや捜査を受ける状況になりました。

弁護活動

  • 伺った事実関係から、詐欺の事実自体を争えると判断
  • それを裏付ける様々な資料を収集
  • 検察官に対し、口頭と書面で説得的に説明

結果

不起訴(嫌疑不十分)となりました。

藤本顯人弁護士
藤本 顯人 弁護士のコメント

事実関係を最もよく知っているのは、当事者ご本人です。

しっかりお話を伺い、真相を明らかにするために必要な資料は何か、どうすれば検察官を説得できるかを考えて資料を集めたことが、嫌疑不十分となった要因だと思います。

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※依頼者のプライバシー保護のため、事案の内容を一部変更しています。掲載事例は同種の事件で同じ結果になることを保証するものではありません。

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