逮捕リスクは「不安の総量」ではなく「証拠の構造」で見積もります。出発点は、発覚リスクと処罰・逮捕リスクを切り分けることです。
1-1 「発覚リスク」と「処罰・逮捕リスク」は別の問題
- 発覚リスク……被害者や目撃者が、警察に相談・通報するかどうか。
- 処罰・逮捕リスク……仮に発覚したとして、逮捕・処罰に至るだけの証拠がそろうかどうか。
例えば背後からの盗撮のケースで、至近距離で不審に思われた事案なら、発覚リスクは体感で半々程度あってもおかしくありません。しかし実際に被害者に被害があったと疑われたことと、そこから逮捕されるということの間には、いくつもの「証拠のハードル」があります。
法律事務所のネット記事の多くは、あたかもこの二つを一緒にして「捕まるかもしれない」と語るため、不安を必要以上に煽っています。
1-2 逮捕の要件から逆算する
逮捕には、次の二つが必要です(刑事訴訟法199条、刑事訴訟規則143条の3)。
- 罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(嫌疑)
- 逮捕の必要性(逃亡・罪証隠滅のおそれ)
見落とされがちですが、この二つには順序があります。①の嫌疑がなければ、②をいくら論じても逮捕には至りません。
- 嫌疑を支えるのは、映像・データ・目撃といった客観証拠と、被害者供述の信用性です。
- 必要性は、住居・定職・家族の有無、前科前歴、執行猶予中か、罪の重さなどを総合して判断されます。罰金刑のない重い罪(不同意性交等罪など)は、逃亡のおそれが高いと評価されやすい類型です。
- スマホなど決定的な証拠が未押収なら、罪証隠滅のおそれは高く見られます。逆に、任意提出済みで身元も明らかなら、必要性は大きく下がります。
- 共犯がいるケースでは当初在宅で進んでも、証拠の押収が大筋終わった段階で逮捕・勾留されることがあります。これは、その段階になるとすでに大筋の証拠物が押収されており、残すは、取り調べで両者を接触させずに詳細に証拠を踏まえた質問と裏どりを重ねることのみになるからです。この意味は、接触させずに矛盾した供述が互いから出てくるのか、一致するのかを吟味するためです。そのため、当初在宅だったとしても、共犯の場合にはその後逮捕・勾留されることが割とあります。
- 「現場から立ち去った=逃亡のおそれ」という説明は、やや強引です。走って逃げたのか、普通に歩き去っただけなのかで評価はまったく違います。
1-3 見立ての着眼点
- 相手は「何を」認識したか……例えば、盗撮や痴漢を疑われるケースで、「触られた」「シャッター音がした」「スマホを向ける手が見えた」という具体的な訴えと、「後ろに気味の悪い人がいた」という漠然とした認識とでは、警察の対応がまったく違います。立ち止まる、振り返る、声をかける、逃げるといった相手のその後の行動が、何を見たかを推し測る手がかりになります。
- 客観証拠は存在し、機能するか……オフィス街の路上や歩道は、そもそも防犯カメラに映っていないことが多いものです。深夜は暗く、録画は容量の都合で画質を落としているため、「決定的瞬間」が鮮明に映っている可能性は条件次第で相当低くなります。商業施設・駅構内・コンビニのように明るく高精度なカメラがある場所とは前提が違います。
- 行為の前後の様子(特に不同意性交で問題になることが多い)……誘ったのはどちらか、自分の足で同行しているか、相手の「やめて」に応じて中断したか、別れ際は円満か、事後に好意的なメッセージがあるか。捜査機関は行為そのものと同じくらい、前後の様子を重視します。
- 警察の「振り分け」……相談・通報は、①被害届の受理、②相談どまり(パトロール)、③温度感の高い相談(特定して注意してほしい)に振り分けられます。「不審者がいた」程度の相談は、体感で8〜9割がパトロール要請で終わります。
- 警察の出方そのもの……固い証拠があれば、証拠を処分されないよう予告なく早朝に捜索し、そのまま逮捕するのが通常です。任意の呼び出しは、裏返せば「令状を取れるほどの証拠がない」サインであることが多いのです。在宅で呼び出した後に逮捕へ切り替わることは、別事件が出てきたなどの例外を除けば、まれです。
1-4 自首・先回り相談はどう考えるか
- 遅かれ早かれ確実に特定される状況(その場で確保された、第三者が見ていた、映像が残っている)では、自首・自白が有利に働くことがあります。
- 反対に、発覚・処罰の可能性がそもそも高くない事案で自首すれば、その可能性を自ら確定させることになります。いわゆる墓穴を掘ることになります。
- 中間の選択肢が、犯罪不成立を前提とした「先回りの相談」「出頭」です。合意のうえの関係が後から蒸し返された、風俗店から恐喝的な要求を受けた、といった場面で、こちらの言い分と経緯を警察に共有しておく方法です。身元を明らかにして自ら出向いていれば、逮捕の必要性は低く評価されやすくなります。
- 待つか、先回りするか。その選択は、逮捕リスクの高低よりも、ご本人がその不安に耐えられるか、健康や仕事を損なわないかに帰着することが多いといえます。
絶対にしてはいけないこと……スマホのデータ削除、関係者への口止め、被害者への直接の接触。これらは罪証隠滅のおそれを自ら作り出し、それ自体が逮捕の必要性を基礎づけてしまいます。
なお、不安のあまり何人もの弁護士に電話をかけ、悪い事例ばかり検索して疑心暗鬼に陥る方が少なくありません。集客目的で具体的な分析抜きに不安を煽る情報もあります。一度、証拠の構造を落ち着いて整理することが、正確な見立てへの近道です。
この記事を書いた人
藤本 顯人(ふじもと けんと)
第一東京弁護士会所属
警察官として勤務しながら予備試験・司法試験に合格し、弁護士に。
捜査の現場経験をいかし、刑事弁護に注力しています。
クラリア法律事務所
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